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海岸法
昭和三十一年法律第百一号
法律
· 条文 83 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第二条の二
(海岸保全基本方針)
第二条の三
(海岸保全基本計画)
第三条
(海岸保全区域の指定)
第四条
(指定についての協議)
第五条
(管理)
第六条
(主務大臣の直轄工事)
第七条
(海岸保全区域の占用)
第八条
(海岸保全区域における行為の制限)
第八条の二
第九条
(経過措置)
第十条
(許可の特例)
第十一条
(占用料及び土石採取料)
第十二条
(監督処分)
第十二条の二
(損失補償)
第十二条の三
(緊急時における主務大臣の指示)
第十三条
(海岸管理者以外の者の施行する工事)
第十四条
(技術上の基準)
第十四条の二
(操作規則)
第十四条の三
(操作規程)
第十四条の四
第十四条の五
(維持又は修繕)
第十五条
(兼用工作物の工事の施行)
第十六条
(工事原因者の工事の施行等)
第十七条
(附帯工事の施行)
第十八条
(土地等の立入及び一時使用並びに損失補償)
第十九条
(海岸保全施設の新設又は改良に伴う損失補償)
第二十条
(他の管理者の管理する海岸保全施設に関する監督)
第二十一条
第二十一条の二
(他の管理者の管理する操作施設に関する監督)
第二十一条の三
第二十二条
(漁業権の取消等及び損失補償)
第二十三条
(災害時における緊急措置)
第二十三条の二
(協議会)
第二十三条の三
(海岸協力団体の指定)
第二十三条の四
(海岸協力団体の業務)
第二十三条の五
(監督等)
第二十三条の六
(情報の提供等)
第二十三条の七
(海岸協力団体に対する許可の特例)
第二十四条
(海岸保全区域台帳)
第二十五条
(海岸保全区域の管理に要する費用の負担原則)
第二十六条
(主務大臣の直轄工事に要する費用)
第二十七条
(海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又は改良に要する費用の一部負担)
第二十八条
(市町村の分担金)
第二十九条
(負担金の納付)
第三十条
(兼用工作物の費用)
第三十一条
(原因者負担金)
第三十二条
(附帯工事に要する費用)
第三十三条
(受益者負担金)
第三十四条
(負担金の通知及び納入手続等)
第三十五条
(強制徴収)
第三十六条
(収入の帰属)
第三十七条
(義務履行のために要する費用)
第三十七条の二
(主務大臣による管理)
第三十七条の三
(管理)
第三十七条の四
(一般公共海岸区域の占用)
第三十七条の五
(一般公共海岸区域における行為の制限)
第三十七条の六
第三十七条の七
(経過措置)
第三十七条の八
(準用規定)
第三十八条
(報告の徴収)
第三十八条の二
(許可等の条件)
第三十九条
(審査請求)
第三十九条の二
(裁定の申請)
第四十条
(主務大臣等)
第四十条の二
(権限の委任)
第四十条の三
(国有財産の無償貸付け)
第四十条の四
(事務の区分)
第四十条の五
(経過措置)
第四十一条
(罰則)
第四十二条
第四十三条
(両罰規定)
第百三十二条
(海岸法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三百九十一条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)