(緊急時における主務大臣の指示) 第十二条の三 主務大臣は、津波、高潮等の発生のおそれがあり、海岸の防護のため緊急の措置をとる必要があると認めるときは、海岸管理者に対し、第十二条第一項又は第二項の規定による処分又は命令を行うことを指示することができる。 e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗