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海岸法 第十二条の三 (緊急時における主務大臣の指示)

昭和三十一年法律第百一号法律
(緊急時における主務大臣の指示)

第十二条の三

主務大臣は、津波、高潮等の発生のおそれがあり、海岸の防護のため緊急の措置をとる必要があると認めるときは、海岸管理者に対し、第十二条第一項又は第二項の規定による処分又は命令を行うことを指示することができる。

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