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海岸法 第十三条 (海岸管理者以外の者の施行する工事)

昭和三十一年法律第百一号法律
(海岸管理者以外の者の施行する工事)

第十三条

海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。ただし、第六条第一項の規定による場合は、この限りでない。

2第十条第二項に規定する者は、前項本文の規定にかかわらず、海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者に協議することをもつて足りる。

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(海岸法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に前条の規定による改正前の海岸法第四条第一項の規定による農林水産大臣との協議をした都道府県知事は、前条の規定による改正後の海岸法第四条第一項の規定による漁港管理者との協議をしたものとみなす。

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