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海岸法 第二十一条

昭和三十一年法律第百一号法律

第二十一条

海岸管理者は、他の管理者の管理する海岸保全施設が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該海岸保全施設が第十四条の規定に適合しないときは、当該他の管理者に対し改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。

  1. 第十三条第一項本文の規定に違反して工事が施行されたとき。
  2. 第十三条第一項本文の規定による承認に付した条件に違反して工事が施行されたとき。
  3. 偽りその他不正な手段により第十三条第一項本文の承認を受けて工事が施行されたとき。

2海岸管理者は、海岸保全施設が前項各号のいずれにも該当しない場合において、当該海岸保全施設が第十四条の規定に適合しなくなり、かつ、海岸の保全上著しい支障があると認められるときは、その管理者に対し前項に規定する措置を命ずることができる。

3海岸管理者は、前項の規定による命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

4第十二条の二第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

5前三項の規定は、第十条第二項に規定する者の管理する海岸保全施設については、適用しない。

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(海岸法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第四十三条の規定による改正前の海岸法第十条第二項の規定により旧公社が海岸管理者にした協議に基づく占用又は行為は、第四十三条の規定による改正後の海岸法第七条第一項又は第八条第一項の規定により会社に対して海岸管理者がした許可に基づく占用又は行為とみなす。

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