条文くん法令検索 AIに質問する

海岸法 第十二条の二 (損失補償)

昭和三十一年法律第百一号法律
(損失補償)

第十二条の二

海岸管理者は、前条第二項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2前項の規定による損失の補償については、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3前項の規定による協議が成立しない場合においては、海岸管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。

4海岸管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海岸法第十二条の二(損失補償)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(監督処分) 海岸法 目次 第十二条の三(緊急時における主務大臣の指示) →