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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八十二条 (監督処分に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(監督処分に関する経過措置)

第八十二条

次の各号の一に該当する者は、それぞれ、海岸法第十二条第一項各号の一に該当する者とみなす。

  1. 沖縄の海岸法第八条第一項の規定に違反した者
  2. 法の施行前に沖縄の海岸法第八条第一項の規定による許可に附した条件に違反した者
  3. 偽りその他不正な手段により沖縄の海岸法第七条第一項又は第八条第一項の規定による許可を受けた者

2沖縄の海岸法第二十一条第一項各号の一に該当する海岸保全施設は、海岸法第二十一条第一項各号の一に該当する海岸保全施設とみなす。

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