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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八十三条 (河川指定に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(河川指定に関する経過措置)

第八十三条

法の施行の際沖縄の河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条の規定により同法が準用されている河川(次条において「沖縄の準用河川」という。)は、二級河川となる。

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