(河川指定に関する経過措置) 第八十三条 法の施行の際沖縄の河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条の規定により同法が準用されている河川(次条において「沖縄の準用河川」という。)は、二級河川となる。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗