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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八十四条 (河川工事に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(河川工事に関する経過措置)

第八十四条

法の施行の際沖縄の市町村が施行中の沖縄の準用河川に関する工事がある場合においては、その市町村は、当該工事が完了するまでの間は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十条の規定にかかわらず、当該工事を行なうことができる。

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