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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八十五条 (処分、手続等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(処分、手続等に関する経過措置)

第八十五条

沖縄の河川法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分(沖縄の河川法施行規程(明治二十九年勅令第二百三十六号)第十一条第一項の規定により沖縄の河川法又はこれに基づく命令の規定による許可とみなされるものを含む。)、手続その他の行為は、河川法又はこれに基づく命令中にこれらの規定に相当する規定がある場合においては、同法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。ただし、沖縄の河川法の規定による許可に附した条件で河川法第九十条第二項の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。

2法の施行の際布告第七号の規定による認承を受けて河川法の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該工作物の設置について同法の規定による許可を受けたものとみなす。

3法の施行の際布告第七号の規定による認承を受けて河川法の規定により許可を要する行為を行なつている者は、法の施行の日から二年間(当該期間の経過後引き続き当該行為を行なうことにつき当該期間内に河川法の規定により許可を申請した場合において、当該期間の経過する日までに当該申請に対する処分がなかつたときは、当該処分があるまでの間)は、従前と同様の条件により、当該行為について河川法の規定による許可を受けたものとみなす。

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