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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
昭和四十七年政令第百十五号
政令
· 条文 126 件 ·
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条文一覧
第一条
(建設業者に関する経過措置)
第二条
(建設業者登録簿及び標識に関する経過措置)
第三条
(旧建設業法による監督処分に関する経過措置)
第四条
(処分、手続等に関する経過措置)
第五条
(新たに建設業となる事業を営んでいる者に関する経過措置)
第六条
第七条
(建設業の許可の基準に関する経過措置)
第八条
(建設工事紛争審査会等の委員の欠格事由に関する経過措置)
第九条
(建設業法による監督処分に関する経過措置)
第十条
(事業の認定に関する経過措置)
第十一条
第十二条
(収用又は使用の手続の開始に関する経過措置)
第十三条
第十四条
第十五条
(事業の認定の効力に関する暫定措置)
第十六条
(裁決の申請に関する経過措置)
第十七条
(収用又は使用の裁決に関する経過措置)
第十八条
(収用委員会の委員の兼職禁止の特例等)
第十九条
(収用委員会の招集の特例)
第二十条
(不動産の鑑定の特例)
第二十一条
(損失の補償の裁決に関する経過措置)
第二十二条
(不服申立期間に関する経過措置)
第二十三条
(その他の経過措置)
第二十四条
(準用規定)
第二十五条
(買受権の特例)
第二十六条
(土地建物取引業者に関する経過措置)
第二十七条
(信託業務を営む株式会社に関する経過措置)
第二十八条
(法の施行前の行為等に対する宅地建物取引業法の規定の適用)
第二十九条
(宅地建物取引業者名簿に関する経過措置)
第三十条
(土地建物取引員に関する経過措置)
第三十一条
(取引主任者の登録に関する経過措置)
第三十二条
(営業保証金に関する経過措置)
第三十三条
(宅地建物取引業法第三十八条の規定等の適用に関する経過措置)
第三十四条
(契約書の送付に関する経過措置)
第三十五条
(処分、手続等に関する経過措置)
第三十六条
(保証事業会社に関する経過措置)
第三十七条
(監督処分に関する経過措置)
第三十八条
第三十九条
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十条
(建設機械抵当法の適用に関する経過措置)
第四十一条
第四十二条
(不動産鑑定業に関する経過措置)
第四十三条
(不動産鑑定士の登録の欠格条項等に関する経過措置)
第四十四条
(不動産鑑定士試験の免除に関する読替え)
第四十五条
(特別試験)
第四十六条
(土地鑑定委員会の委員の欠格事由に関する経過措置)
第四十七条
(積立式宅地建物販売業法の適用に関する経過措置)
第四十八条
(土地区画整理事業に関する経過措置)
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
(土地区画整理に関する経過措置)
第五十四条
(土地区画整理審議会の委員の欠格事由に関する経過措置)
第五十五条
(その他の経過措置)
第五十六条
(都市公園、公園施設及び都市公園台帳に関する経過措置)
第五十七条
(公園予定地に関する経過措置)
第五十八条
(その他の経過措置)
第五十九条
第六十条
(管理規程に関する経過措置)
第六十一条
(路外駐車場に関する経過措置)
第六十二条
(その他の経過措置)
第六十三条
(公共下水道に関する経過措置)
第六十四条
(水洗便所への改造義務に関する経過措置)
第六十五条
(その他の経過措置)
第六十六条
第六十七条
(国庫補助の特例)
第六十八条
(都市計画区域及び都市計画に関する経過措置)
第六十九条
(都市計画制限に関する経過措置)
第七十条
(風致地区内における建築等の規制に関する規則に関する暫定措置)
第七十一条
(都市計画事業に関する経過措置)
第七十二条
(土地収用法の適用に関する経過措置)
第七十三条
(開発審査会の委員の欠格事由に関する経過措置)
第七十四条
(その他の経過措置)
第七十五条
第七十六条
(処分、手続等に関する経過措置)
第七十七条
(公有水面の埋立てに関する沖縄の法令に違反する行為等に関する経過措置)
第七十八条
(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用の特例)
第七十九条
(海岸保全区域の指定に関する経過措置)
第八十条
(損失の補償の手続に関する経過措置)
第八十一条
(処分、手続等に関する経過措置)
第八十二条
(監督処分に関する経過措置)
第八十三条
(河川指定に関する経過措置)
第八十四条
(河川工事に関する経過措置)
第八十五条
(処分、手続等に関する経過措置)
第八十六条
(監督処分に関する経過措置)
第八十七条
(路線の認定に関する経過措置)
第八十八条
(国有に属する道路の敷地に関する経過措置)
第八十九条
(損失の補償の手続に関する経過措置)
第九十条
(処分、手続等に関する経過措置)
第九十一条
(道路運送事業用の車両の特例)
第九十二条
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の適用に関する経過措置)
第九十三条
(建築主事の資格に関する経過措置)
第九十四条
(用途地域等に関する経過措置)
第九十五条
(罰則に関する経過措置)
第九十六条
(基準時に関する経過措置)
第九十七条
(建築審査会の委員の欠格事由に関する経過措置)
第九十八条
(処分、手続等に関する経過措置)
第九十九条
(建築士に関する経過措置)
第百条
(建築士の資格に関する経過措置)
第百一条
(建築士事務所に関する経過措置)
第百二条
(一級建築士名簿及び二級建築士名簿並びに登録簿に関する経過措置)
第百三条
(建築士の欠格事由等に関する経過措置)
第百四条
第百五条
(図書の保存に関する経過措置)
第百六条
(登録の拒否等の要件に関する経過措置)
第百七条
第百八条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百九条
(公営住宅及び共同施設に関する経過措置)
第百十条
(家賃の限度額の算出方法に関する経過措置)
第百十一条
(公営住宅の明渡しの請求等に関する経過措置)
第百十二条
(収入の基準に関する経過措置)
第百十三条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百十四条
第百十五条
(法第四十条の政令で定める法人)
第百十六条
(地方住宅供給公社法の適用に関する経過措置)
第百十七条
(登録免許税の非課税)
第百十八条
(住宅建設計画法の適用に関する経過措置)
第百十九条
(測量成果等についての経過措置)
第百二十条
(測量士又は測量士補となる資格についての経過措置)
第百二十一条
(測量業者の登録及び測量業者登録簿に関する経過措置)
第百二十二条
(登録の拒否等の要件に関する経過措置)
第百二十三条
第百二十四条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百二十五条
(沖縄下水道公社の決算)
第百二十六条
(名称使用制限の特例)