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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十六条 (裁決の申請に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(裁決の申請に関する経過措置)

第十六条

沖縄の土地収用法第二十六条第一項の規定によつてした裁決の申請は、土地収用法第三十九条第一項及び第四十七条の三第一項の規定によつてした収用又は使用の裁決の申請及び明渡裁決の申立てとみなす。

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