(裁決の申請に関する経過措置) 第十六条 沖縄の土地収用法第二十六条第一項の規定によつてした裁決の申請は、土地収用法第三十九条第一項及び第四十七条の三第一項の規定によつてした収用又は使用の裁決の申請及び明渡裁決の申立てとみなす。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗