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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十五条 (事業の認定の効力に関する暫定措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(事業の認定の効力に関する暫定措置)

第十五条

第十一条第一項の規定により土地収用法第二十六条第一項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示に係る事業の認定で、法の施行の日から三月をこえない範囲内の日から効力を失うものは、土地収用法第二十九条及び第三十四条の六の規定にかかわらず、法の施行の日から三月を経過した日から将来に向かつて、その効力を失う。

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