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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十四条

昭和四十七年政令第百十五号政令

第十四条

沖縄の土地収用法第二十一条の規定によつてした土地の細目の公告で、法の施行の際現に効力を有するものは、土地収用法第三十四条の三の規定によつてした手続開始の告示とみなす。

2前項の規定により手続開始の告示があつたものとみなされる土地に関する土地収用法第七十一条同法第七十二条において準用する場合並びに同法第七十四条第二項及び第八十条の二第二項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、同法第七十一条中「事業の認定の告示の時」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の時」とする。

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