(原状回復の困難な使用の補償)
第八十条の二
土地を使用する場合において、使用の方法が土地の形質を変更し、当該土地を原状に復することを困難にするものであるときは、これによつて生ずる損失をも補償しなければならない。
2前項の規定による土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第七十一条の例による。
土地を使用する場合において、使用の方法が土地の形質を変更し、当該土地を原状に復することを困難にするものであるときは、これによつて生ずる損失をも補償しなければならない。
2前項の規定による土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第七十一条の例による。