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土地収用法 第八十条 (物件の補償)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(物件の補償)

第八十条

前二条の規定によつて物件を収用する場合において、収用する物件に対しては、近傍同種の物件の取引価格等を考慮して、相当な価格をもつて補償しなければならない。

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