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土地収用法 第七十九条 (移転料多額の場合の収用請求権)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(移転料多額の場合の収用請求権)

第七十九条

第七十七条の場合において、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格をこえるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができる。

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