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土地収用法 第七十七条 (移転料の補償)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(移転料の補償)

第七十七条

収用し、又は使用する土地に物件があるときは、その物件の移転料を補償して、これを移転させなければならない。この場合において、物件が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その所有者は、その物件の全部の移転料を請求することができる。

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