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土地収用法 第七十八条 (移転困難な場合の収用請求権)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(移転困難な場合の収用請求権)

第七十八条

前条の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき、又は物件を移転することに因つて従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その所有者は、その物件の収用を請求することができる。

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