条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 土地収用法
土地収用法
昭和二十六年法律第二百十九号
法律
· 条文 200 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
土地収用法について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(土地の収用又は使用)
第三条
(土地を収用し、又は使用することができる事業)
第四条
(収用し、又は使用することができる土地等の制限)
第五条
(権利の収用又は使用)
第六条
(立木、建物等の収用又は使用)
第七条
(土石砂れきの収用)
第八条
(定義等)
第九条
(起業者の権利義務の承継)
第十条
(手続の承継)
第十条の二
(取得した土地の管理)
第十一条
(事業の準備のための立入権)
第十二条
(立入の通知)
第十三条
(立入の受忍)
第十四条
(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第十五条
(証票等の携帯)
第十五条の二
(あつせんの申請)
第十五条の三
(あつせん委員)
第十五条の四
(あつせんの打切り)
第十五条の五
(あつせん委員の報告及び退任)
第十五条の六
(あつせんの申請の手続等)
第十五条の七
(仲裁の申請)
第十五条の八
(仲裁委員)
第十五条の九
(資料の提出)
第十五条の十
(立入検査)
第十五条の十一
(仲裁委員の報告及び退任)
第十五条の十二
(仲裁法の準用)
第十五条の十三
(仲裁の申請の手続等)
第十五条の十四
(事業の説明)
第十六条
(事業の認定)
第十七条
(事業の認定に関する処分を行う機関)
第十八条
(事業認定申請書)
第十九条
(事業認定申請書の欠陥の補正及び却下)
第二十条
(事業の認定の要件)
第二十一条
(土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取)
第二十二条
(専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取)
第二十三条
(公聴会)
第二十四条
(事業認定申請書の送付及び縦覧)
第二十五条
(利害関係人の意見書の提出)
第二十五条の二
(社会資本整備審議会等の意見の聴取)
第二十六条
(事業の認定の告示)
第二十六条の二
(起業地を表示する図面の長期縦覧)
第二十七条
(事業の認定に関する処分を行う機関の特例)
第二十八条
(事業の認定の拒否)
第二十八条の二
(補償等について周知させるための措置)
第二十八条の三
(土地の保全)
第二十九条
(事業の認定の失効)
第三十条
(事業の廃止又は変更)
第三十条の二
(土地等の取得の完了)
第三十一条
(手続の保留)
第三十二条
(手続の保留の申立書)
第三十三条
(手続の保留の告示)
第三十四条
(手続開始の申立て)
第三十四条の二
(手続開始の申立書)
第三十四条の三
(手続開始の告示)
第三十四条の四
(図面の縦覧)
第三十四条の五
(手続開始の告示の効果)
第三十四条の六
(事業の認定の失効)
第三十四条の七
第三十五条
(土地物件調査権)
第三十六条
(土地調書及び物件調書の作成)
第三十六条の二
(土地調書及び物件調書の作成手続の特例)
第三十七条
(土地調書及び物件調書の記載事項)
第三十七条の二
(測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物件調書の作成)
第三十八条
(土地調書及び物件調書の効力)
第三十九条
(収用又は使用の裁決の申請)
第四十条
(裁決申請書)
第四十一条
(裁決申請書の欠陥の補正)
第四十二条
(裁決申請書の送付及び縦覧)
第四十三条
(土地所有者及び関係人等の意見書の提出)
第四十四条
(裁決の申請の特例)
第四十五条
(裁決申請があつた旨の公告等)
第四十五条の二
(裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記の嘱託)
第四十五条の三
(裁決手続開始の登記の効果)
第四十六条
(審理手続の開始)
第四十六条の二
(補償金の支払請求)
第四十六条の三
(残地収用等に係る補償金の支払請求)
第四十六条の四
(見積りによる補償金の支払)
第四十七条
(却下の裁決)
第四十七条の二
(収用又は使用の裁決)
第四十七条の三
(明渡裁決の申立て等)
第四十七条の四
(書類の送付及び縦覧)
第四十八条
(権利取得裁決)
第四十九条
(明渡裁決)
第五十条
(和解)
第五十一条
(設置)
第五十二条
(組織及び委員)
第五十三条
(委員の任期)
第五十四条
(委員の欠格条項)
第五十五条
(身分保障)
第五十六条
(会長)
第五十七条
(給与)
第五十八条
(収用委員会の事務の整理)
第五十八条の二
(抗告訴訟等の取扱い)
第五十九条
(収用委員会の運営)
第六十条
(会議及び議決)
第六十条の二
(収用委員会の事務の委任)
第六十一条
(委員の除斥)
第六十二条
(審理の公開)
第六十三条
(意見を述べる権利等)
第六十四条
(会長又は指名委員の審理指揮権)
第六十五条
(審理又は調査のための権限等)
第六十五条の二
(代表当事者)
第六十六条
(裁決の会議等)
第六十七条
第六十八条
(損失を補償すべき者)
第六十九条
(個別払の原則)
第七十条
(損失補償の方法)
第七十一条
(土地等に対する補償金の額)
第七十二条
第七十三条
(その他の補償額算定の時期)
第七十四条
(残地補償)
第七十五条
(工事の費用の補償)
第七十六条
(残地収用の請求権)
第七十七条
(移転料の補償)
第七十八条
(移転困難な場合の収用請求権)
第七十九条
(移転料多額の場合の収用請求権)
第八十条
(物件の補償)
第八十条の二
(原状回復の困難な使用の補償)
第八十一条
(土地の使用に代る収用の請求)
第八十二条
(替地による補償)
第八十三条
(耕地の造成)
第八十四条
(工事の代行による補償)
第八十五条
(移転の代行による補償)
第八十六条
(宅地の造成)
第八十七条
(請求、要求の方法)
第八十八条
(通常受ける損失の補償)
第八十八条の二
(損失の補償に関する細目)
第八十九条
(損失補償の制限)
第九十条
(起業利益との相殺の禁止)
第九十条の二
(補償請求者に関する特例)
第九十条の三
(差額及び加算金の裁決)
第九十条の四
(過怠金の裁決)
第九十一条
(測量、調査等に因る損失の補償)
第九十二条
(事業の廃止又は変更等に因る損失の補償)
第九十三条
(収用し、又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償)
第九十四条
(前三条による損失の補償の裁決手続)
第九十五条
(権利取得裁決に係る補償の払渡し又は供託等)
第九十六条
(差押え又は仮差押えがある場合の措置)
第九十七条
(明渡裁決に係る補償の払渡し又は供託等)
第九十八条
(担保の供託)
第九十九条
(供託の方法)
第百条
(収用又は使用の裁決の失効)
第百条の二
第百一条
(権利の取得、消滅及び制限)
第百一条の二
(占有の継続)
第百二条
(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転)
第百二条の二
(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行)
第百三条
(危険負担)
第百四条
(担保物権と補償金等又は替地)
第百四条の二
(起業者が返還を受ける額に係る債務名義)
第百五条
(返還及び原状回復の義務)
第百六条
(買受権)
第百七条
(買受権の消滅)
第百十六条
(協議の確認の申請)
第百十七条
(確認申請書の欠陥の補正)
第百十八条
(協議の確認)
第百十九条
(確認の拒否)
第百二十条
(確認処分の方式及び確認書の送達)
第百二十一条
(確認の効果)
第百二十二条
(非常災害の際の土地の使用)
第百二十三条
(緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用)
第百二十四条
(前二条の使用に因る損失の補償)
第百二十五条
(手数料)
第百二十五条の二
(仲裁の手続に要する費用の負担)
第百二十六条
(鑑定人等の旅費及び手当の負担)
第百二十七条
(手続費、義務履行費その他の費用の負担、徴収等)
第百二十八条
第百二十八条の二
第百二十九条
(収用委員会の裁決についての審査請求)
第百三十条
(審査請求期間)
第百三十一条
(審査請求に対する裁決)
第百三十一条の二
(事業の認定又は収用委員会の裁決の手続の省略)
第百三十二条
(審査請求の制限)
第百三十三条
(訴訟)
第百三十四条
第百三十五条
(期間の計算、通知及び書類の送達の方法)
第百三十六条
(代理人)
第百三十七条
(秘密を守る義務)
第百三十八条
(権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)
第百三十九条
(土石砂れきを収用する場合の効果の特例)
第百三十九条の二
(生活再建のための措置)
第百三十九条の三
(権限の委任)
第百三十九条の四
(事務の区分)
第百四十条
(特別区等の特例)
第百四十条の二
(政令への委任)
第百四十一条
第百四十二条
第百四十三条
第百四十四条
第百四十五条
第百四十六条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条