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土地収用法 第三十七条の二 (測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物件調書の作成)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物件調書の作成)

第三十七条の二

起業者は、土地所有者、関係人その他の者が正当な理由がないのに第三十六条第一項の土地調書又は物件調書の作成のための第三十五条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたため、同項の規定により測量又は調査をすることが著しく困難であるときは、他の方法により知ることができる程度でこれらの調書を作成すれば足りるものとする。この場合においては、これらの調書にその旨を付記しなければならない。

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