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土地収用法 第三十七条 (土地調書及び物件調書の記載事項)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(土地調書及び物件調書の記載事項)

第三十七条

第三十六条第一項の土地調書には、収用し、又は使用しようとする土地について、次に掲げる事項を記載し、実測平面図を添付しなければならない。

  1. 土地の所在、地番、地目及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所
  2. 収用し、又は使用しようとする土地の面積
  3. 土地に関して権利を有する関係人の氏名及び住所並びにその権利の種類及び内容
  4. 調書を作成した年月日
  5. その他必要な事項

2第三十六条第一項の物件調書には、収用し、又は使用しようとする土地にある物件について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 物件がある土地の所在、地番及び地目
  2. 物件の種類及び数量並びにその所有者の氏名及び住所
  3. 物件に関して権利を有する関係人の氏名及び住所並びにその権利の種類及び内容
  4. 調書を作成した年月日
  5. その他必要な事項

3物件が建物であるときは、前項に掲げる事項の外、建物の種類、構造、床面積等を記載し、実測平面図を添附しなければならない。

4土地調書及び物件調書の様式は、国土交通省令で定める。

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