(物件調書等の様式) 第十五条 法第三十七条第二項の規定による物件調書の様式は、別記様式第九とする。2法第百三十八条第一項において準用する法第三十七条第一項又は第二項の規定による立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書の様式は、別記様式第九の例による。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗