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土地収用法施行規則 第十五条の二 (裁決申請の請求の手続)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(裁決申請の請求の手続)

第十五条の二

裁決申請の請求をしようとする者は、別記様式第九の二による裁決申請請求書に、当該裁決申請の請求に係る土地等に関して自己が法第三十九条第二項に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附して、これを起業者に提出しなければならない。

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