(土地調書等の様式) 第十四条 法第三十七条第一項の規定による土地調書の様式は、別記様式第八とする。2法第百三十八条第一項において準用する法第三十七条第一項の権利調書又は土石砂れき調書の様式は、別記様式第八の例による。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗