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土地収用法施行規則 第十三条の九 (物件調書等に対する異議の申出)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(物件調書等に対する異議の申出)

第十三条の九

第三十六条の二第三項の規定による公告に係る物件調書についての同条第六項の異議申出書は、別記様式第七の六による物件調書に対する異議申出書とする。

2第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第三項の規定による公告に係る立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書についての法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第六項の異議申出書は、別記様式第七の六の例によるものとする。

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