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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第五十八条 (事務の区分)

平成三十年法律第四十九号法律
(事務の区分)

第五十八条

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 第二十八条第二十九条第三十条第一項第三十二条第一項第三十三条第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項第八十五条第二項及び第八十九条第一項第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三十六条第一項に規定する事務(同法第十七条第一項各号に掲げる事業又は同法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)
  2. 第三十七条第二項において準用する第二十八条第二十九条及び第三十条第一項第三十七条第三項同条第四項において準用する第三十三条、同項において準用する第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項第八十五条第二項及び第八十九条第一項第三十七条第四項において準用する第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三十七条第四項において準用する第三十六条第一項に規定する事務(都市計画法第五十九条第一項から第三項までの規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。)

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