条文くん法令検索 AIに質問する

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第二十九条 (裁定申請の却下)

平成三十年法律第四十九号法律
(裁定申請の却下)

第二十九条

都道府県知事は、裁定申請があった場合において、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときは、当該裁定申請を却下しなければならない。

2都道府県知事は、前条第一項の規定による公告をした場合において、同項の縦覧期間内に同項第三号イの規定による申出があったとき又は同号ロに掲げる者の全てから同号ロの規定による申出があったときは、当該公告に係る裁定申請を却下しなければならない。

3都道府県知事は、前二項の規定により裁定申請を却下したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その理由を示して、その旨を当該裁定申請をした起業者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第二十九条(裁定申請の却下)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(公告及び縦覧) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 目次 第三十条(裁定手続の開始の決定等) →