(裁定申請)
第二十七条
起業者(土地収用法第八条第一項に規定する起業者をいう。以下同じ。)は、同法第二十条の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地(同法第十七条第一項第二号に規定する起業地をいう。)内にある特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとするときは、同法第二十六条第一項の規定による告示があった日(同法第三十一条の規定により収用又は使用の手続が保留されていた特定所有者不明土地にあっては、同法第三十四条の三の規定による告示があった日)から一年以内に、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定を申請することができる。
2前項の規定による裁定の申請(以下この款において「裁定申請」という。)をしようとする起業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一起業者の氏名又は名称及び住所
- 二事業の種類
- 三
- 四特定所有者不明土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情
- 五特定所有者不明土地に関する所有権その他の権利を取得し、又は消滅させる時期
- 六特定所有者不明土地等(特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある物件をいう。次項第二号ハ及び第三十一条第三項において同じ。)の引渡し又は当該物件の移転の期限(第三十二条第二項第三号において「特定所有者不明土地等の引渡し等の期限」という。)
- 七特定所有者不明土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間
3前項の裁定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一土地収用法第四十条第一項第一号の事業計画書に記載すべき事項に相当するものとして国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
- 二次に掲げる事項を記載した補償金額見積書
- イ特定所有者不明土地の面積(特定所有者不明土地を含む一団の土地が分割されることとなる場合にあっては、当該一団の土地の全部の面積を含む。)
- ロ特定所有者不明土地にある物件の種類及び数量
- ハ特定所有者不明土地等の確知所有者の全部の氏名又は名称及び住所
- ニ
- ホ特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等(特定所有者不明土地の所有者又は関係人をいう。以下同じ。)が受ける損失の補償金の見積額及びその内訳
- イ
- 三その他国土交通省令で定める書類