(裁定申請書の添付書類)
第三十九条
法第二十七条第三項第三号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、都道府県知事が必要がないと認める場合にあっては、第七号に掲げる書類を添付することを要しない。
- 一
- 二特定所有者不明土地の実測平面図
- 三特定所有者不明土地の所有者の探索の過程において得られた法第二十七条第二項第四号に掲げる事項を明らかにする書類
- 四特定所有者不明土地の写真
- 五特定所有者不明土地にある物件が簡易建築物である場合においては、次に掲げる書類
- イ当該簡易建築物の種類、構造及び床面積を記載した書類
- ロ当該簡易建築物の写真
- イ
- 六特定所有者不明土地にある物件が朽廃建築物である場合においては、次に掲げる書類
- イ当該朽廃建築物の損傷、腐食その他の劣化の状況を記載した書類
- ロ当該朽廃建築物の建築時からの経過年数を明らかにする書類
- ハ当該朽廃建築物の写真
- イ
- 七起業地を表示する図面
- 八事業計画を表示する図面
- 九第三十五条各号に掲げる事項の内容を説明する書類がある場合においては、当該書類
- 十特定所有者不明土地の関係人の全部又は一部を確知することができない場合においては、次に掲げる書類
- イ特定所有者不明土地の関係人の全部又は一部を確知することができない事情を記載した書類
- ロ特定所有者不明土地の関係人の探索の過程において得られたイに規定する事情を明らかにする書類
- イ
- 十一法第二十七条第三項第二号ホの補償金の見積額の積算の基礎を明らかにする書類
2前項第七号に掲げる書類は、次に掲げるところにより作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
- 一縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の一般図によって起業地の位置を示すこと。
- 二縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、起業地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によって起業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。
3第一項第八号に掲げる書類は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのもので、施設の位置を明らかに図示するものとし、施設の内容を明らかにするに足りる平面図を添付するものとする。