(裁定手続開始の決定の通知) 第四十五条 都道府県知事は、法第三十条第一項の規定により裁定手続の開始を決定したときは、直ちに、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗