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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第四十四条 (裁定申請の却下の通知の方法)
平成三十年国土交通省令第八十三号
府省令
(裁定申請の却下の通知の方法)
第四十四条
法
第二十九条第三項
の規定による通知は、文書により行わなければならない。
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この条文が参照している条文
第29条
← 第四十三条(裁定申請があった旨の通知の方法)
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 目次
第四十五条(裁定手続開始の決定の通知) →