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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則
平成三十年国土交通省令第八十三号
府省令
· 条文 60 件 ·
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(土地所有者確知必要情報を保有すると思料される者)
第二条
(土地の所有者と思料される者が記録されている書類)
第三条
(土地の所有者を特定するための措置)
第四条
(特定所有者不明土地への立入り等の許可の申請手続)
第五条
(障害物の伐採等の許可の申請手続)
第六条
(障害物の伐採等の公告及び通知の方法)
第七条
(現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の許可の申請手続)
第八条
(現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の公告及び通知の方法)
第九条
(証明書等の様式)
第十条
(裁決申請書の様式)
第十一条
(物件所有者確知必要情報を保有すると思料される者)
第十二条
(物件の所有者と思料される者が記録されている書類)
第十三条
(物件の所有者を特定するための措置)
第十四条
(裁定申請書の様式)
第十五条
(事業計画書の記載事項)
第十六条
(土地等権利者確知必要情報を保有すると思料される者)
第十七条
(土地等の権利者と思料される者が記録されている書類)
第十八条
(土地等の権利者を特定するための措置)
第十九条
(裁定申請書の添付書類)
第二十条
(住民の意見を反映させるために必要な措置)
第二十一条
(裁定申請があった旨等の公告の方法)
第二十二条
(異議等の申出の方法)
第二十三条
(公告事項)
第二十四条
(裁定申請があった旨の通知の方法)
第二十五条
(裁定申請の却下の通知の方法)
第二十六条
(証明書の様式)
第二十七条
(裁定の公告の方法)
第二十八条
(標識の設置の方法)
第二十九条
(権利の譲渡の承認の申請手続)
第三十条
(権利の譲渡の承認の公告の方法)
第三十一条
(裁定の取消しの公告の方法)
第三十二条
(証明書の様式)
第三十三条
第三十四条
(裁定申請書の様式)
第三十五条
(事業計画書の記載事項)
第三十六条
(土地関係人確知必要情報を保有すると思料される者)
第三十七条
(土地の関係人と思料される者が記録されている書類)
第三十八条
(土地の関係人を特定するための措置)
第三十九条
(裁定申請書の添付書類)
第四十条
(裁定申請があった旨等の公告の方法)
第四十一条
(異議等の申出の方法)
第四十二条
(公告事項)
第四十三条
(裁定申請があった旨の通知の方法)
第四十四条
(裁定申請の却下の通知の方法)
第四十五条
(裁定手続開始の決定の通知)
第四十六条
(裁定手続開始の決定の公告の方法)
第四十七条
(証明書の様式)
第四十八条
(裁定の公告の方法)
第四十九条
(担保の取得及び取戻しに関する手続)
第五十条
(請求書及び要求書の記載事項)
第五十一条
(証明書の様式)
第五十二条
第五十三条
第五十四条
(土地所有者等関連情報)
第五十五条
(都道府県知事等に対する土地所有者等関連情報の提供の請求手続)
第五十六条
(土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付)
第五十七条
(土地に工作物を設置している者等に対する土地所有者等関連情報の提供の請求手続)
第五十八条
(所有者不明土地対策計画の作成等の提案)
第五十九条
(職員の派遣の要請手続)
第六十条
(権限の委任)