(現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の公告及び通知の方法) 第八条 第六条第一項の規定は、法第七条第三項の規定による公告について準用する。2第六条第二項の規定は、法第七条第三項の規定による通知について準用する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗