条文くん法令検索 AIに質問する

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第八条 (現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の公告及び通知の方法)

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令
(現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の公告及び通知の方法)

第八条

第六条第一項の規定は、法第七条第三項の規定による公告について準用する。

2第六条第二項の規定は、法第七条第三項の規定による通知について準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則第八条(現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の公告及び通知の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の許可の申請手続) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 目次 第九条(証明書等の様式) →