条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則
› 第七条
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第七条 (現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の許可の申請手続)
平成三十年国土交通省令第八十三号
府省令
(現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の許可の申請手続)
第七条
第五条
の規定は、法
第七条第三項
の規定による許可の申請について準用する。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則第七条(現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の許可の申請手続)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第5条
第7条
この条文を参照している条文
第5条
第6条
第7条
第8条
← 第六条(障害物の伐採等の公告及び通知の方法)
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 目次
第八条(現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の公告及び通知の方法) →