(証明書等の様式) 第九条 法第八条第一項に規定する証明書(国土交通省の職員が携帯するものを除く。第三項において同じ。)の様式は、別記様式第一によるものとする。2法第八条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二によるものとする。3法第八条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第三によるものとする。4法第八条第二項に規定する書面の様式は、別記様式第四によるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗