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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第九条 (証明書等の様式)

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令
(証明書等の様式)

第九条

第八条第一項に規定する証明書(国土交通省の職員が携帯するものを除く。第三項において同じ。)の様式は、別記様式第一によるものとする。

2第八条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二によるものとする。

3第八条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第三によるものとする。

4第八条第二項に規定する書面の様式は、別記様式第四によるものとする。

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