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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第二十九条 (権利の譲渡の承認の申請手続)

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令
(権利の譲渡の承認の申請手続)

第二十九条

第二十二条第一項の規定による承認の申請をしようとする使用権者は、次に掲げる事項を記載した譲渡承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 使用権者及び土地使用権等の全部又は一部を譲り受けようとする者(以下この条において「譲受人」という。)の氏名又は名称及び住所
  2. 事業の種別
  3. 譲受人が実施する事業の事業区域
  4. 承認の申請をする理由
  5. 土地使用権等の目的となっている土地の所在及び地番又は物件の種類及び数量
  6. 土地使用権等を譲り渡す時期
  7. 土地使用権等の始期
  8. 土地等使用権の存続期間
  9. 土地使用権等の一部を譲り渡そうとする場合においては、使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業区域

2前項の譲渡承認申請書には、次に掲げる書類(使用権者が国又は地方公共団体である場合にあっては第九号ニに掲げるものを除き、譲受人が国又は地方公共団体である場合にあっては第七号及び第八号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。

  1. 使用権者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
  2. 譲受人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
  3. 譲受人が実施する事業の事業区域を表示する図面
  4. 譲受人が実施する事業の事業計画書
  5. 譲受人が実施する事業の事業計画を表示する図面
  6. 事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、譲受人について、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書
  7. 譲受人の組織体制に関する事項を記載した書類
  8. 譲受人(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類
  9. 土地使用権等の一部を譲り渡そうとする場合においては、次に掲げる書類
    1. 使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業区域を表示する図面
    2. 使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業計画書
    3. 使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業計画を表示する図面
    4. 使用権者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類

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