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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第三十条 (権利の譲渡の承認の公告の方法)
平成三十年国土交通省令第八十三号
府省令
(権利の譲渡の承認の公告の方法)
第三十条
法
第二十二条第二項
の規定による公告は、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 目次
第三十一条(裁定の取消しの公告の方法) →