(都道府県知事等に対する土地所有者等関連情報の提供の請求手続)
第五十五条
法第四十三条第二項の規定による土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項(市町村長が法第三十八条第一項の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等(法第四十三条第一項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)を知る必要があるとして当該求めをしようとする場合又は国の行政機関の長等が法第四十二条第一項から第三項まで若しくは第五項(第四項に係る部分を除く。)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして当該求めをしようとする場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)を記載した情報提供請求書を土地所有者等を知る必要がある土地(以下「対象土地」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は市町村長に提出しなければならない。
- 一請求者の氏名又は名称及び住所
- 二対象土地の所在及び地番
- 三事業の種類及び内容
- 四土地所有者等関連情報の提供を求める理由
- 五前各号に掲げるもののほか、土地所有者等関連情報の提供について必要な事項
2前項の情報提供請求書には、次に掲げる書類(請求者が国の行政機関の長等である場合にあっては、第三号、第四号及び第六号に掲げるものを除く。)又は次条第一項に規定する書面を添付しなければならない。
- 一請求者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
- 二対象土地の登記事項証明書
- 三事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書
- 四前号に掲げるもののほか、事業を実施する意思を有することを疎明する書類
- 五土地所有者等の探索の過程において得られた前項第四号に掲げる事項を明らかにする書類
- 六請求者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類
3請求者は、法第四十三条第二項の規定による提供の求めをした日から一年以内に同一の都道府県知事又は市町村長に当該求めをする場合であって、次の各号に掲げるときは、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の記載又は書類の添付を省略することができる。
- 一既に当該都道府県知事又は市町村長に提出している情報提供請求書中の第一項各号に掲げる事項に変更がないとき当該事項の記載
- 二既に当該都道府県知事又は市町村長に提出している前項各号に掲げる書類の内容に変更がないとき当該書類の添付