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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第五十四条 (土地所有者等関連情報)

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令
(土地所有者等関連情報)

第五十四条

第四十三条第一項の国土交通省令で定める情報は、本籍、出生の年月日、死亡の年月日及び連絡先とする。

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