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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第五十六条 (土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付)

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令
(土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付)

第五十六条

地域福利増進事業等(法第四十三条第一項に規定する地域福利増進事業等をいう。以下この項及び第五十九条において同じ。)の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとして土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする者(国の行政機関の長等を除く。以下この条において「請求者」という。)は、その必要性を証する書面の交付を対象土地の所在地を管轄する市町村長に求めることができる。

2前項の規定による書面の交付の求めをしようとする請求者は、次に掲げる事項を記載した交付請求書を対象土地の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名又は名称及び住所
  2. 対象土地の所在及び地番
  3. 事業の種類及び内容
  4. 土地所有者等関連情報の提供を求める理由
  5. 土地所有者等関連情報の提供を求めるために必要な氏名及び本籍又は住所
  6. 前各号に掲げるもののほか、土地所有者等関連情報の提供について必要な事項

3前項の交付請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 請求者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
  2. 対象土地の登記事項証明書
  3. 事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書
  4. 前号に掲げるもののほか、事業を実施する意思を有することを疎明する書類
  5. 土地所有者等の探索の過程において得られた前項第四号に掲げる事項を明らかにする書類
  6. 請求者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類

4請求者は、第一項の規定による交付の求めをした日から一年以内に同一の市町村長に当該求めをする場合であって、次の各号に掲げるときは、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の記載又は書類の添付を省略することができる。

  1. 既に当該市町村長に提出している交付請求書中の第二項各号に掲げる事項に変更がないとき当該事項の記載
  2. 既に当該市町村長に提出している前項各号に掲げる書類の内容に変更がないとき当該書類の添付

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