(職員の派遣の要請手続)
第五十九条
法第五十三条第一項又は第二項の規定による職員の派遣の要請をしようとする都道府県知事又は市町村長は、次に掲げる事項(第一号に掲げる事項にあっては、地域福利増進事業等の実施の準備のためその職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるときに当該要請をしようとする場合に限る。)を記載した職員派遣要請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一事業の種類及び内容
- 二派遣を要請する理由
- 三前二号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項