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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第五十八条 (所有者不明土地対策計画の作成等の提案)

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令
(所有者不明土地対策計画の作成等の提案)

第五十八条

第五十二条第一項の規定により所有者不明土地対策計画の作成又は変更の提案を行おうとする所有者不明土地利用円滑化等推進法人は、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係る所有者不明土地対策計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。

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