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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第五十二条 (推進法人による所有者不明土地対策計画の作成等の提案)

平成三十年法律第四十九号法律
(推進法人による所有者不明土地対策計画の作成等の提案)

第五十二条

推進法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、所有者不明土地対策計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る所有者不明土地対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき所有者不明土地対策計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした推進法人に通知しなければならない。この場合において、所有者不明土地対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

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