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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第六十条 (権限の委任)

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令
(権限の委任)

第六十条

第五十三条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

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