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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第三十八条 (土地の関係人を特定するための措置)
平成三十年国土交通省令第八十三号
府省令
(土地の関係人を特定するための措置)
第三十八条
第三条
の規定は、令
第十一条第五号
の国土交通省令で定める措置について準用する。
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 目次
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