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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第三条 (土地の所有者を特定するための措置)

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令
(土地の所有者を特定するための措置)

第三条

第一条第五号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるもののいずれかとする。

  1. 当該土地の所有者と思料される者(未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。次号において同じ。)に対する書面の送付
  2. 当該土地の所有者と思料される者への訪問

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