(土地の所有者を特定するための措置) 第三条 令第一条第五号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるもののいずれかとする。一当該土地の所有者と思料される者(未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。次号において同じ。)に対する書面の送付二当該土地の所有者と思料される者への訪問 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗