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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第二条 (土地の所有者と思料される者が記録されている書類)

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令
(土地の所有者と思料される者が記録されている書類)

第二条

第一条第三号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 住民基本台帳
    2. 戸籍簿又は除籍簿
    3. 戸籍の附票
  2. 当該土地の所有者と思料される者が法人である場合においては、当該法人の登記簿(当該法人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体である場合にあっては、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第二十一条第二項に規定する台帳。次項第二号において同じ。)

2第一条第四号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、前項第一号イからハまでに掲げる書類
  2. 当該土地の所有者と思料される者が法人である場合においては、当該法人の登記簿

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