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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第十二条 (物件の所有者と思料される者が記録されている書類)

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令
(物件の所有者と思料される者が記録されている書類)

第十二条

第二条第一項の規定は、令第八条第三号の国土交通省令で定める書類について準用する。

2第二条第二項の規定は、令第八条第四号の国土交通省令で定める書類について準用する。

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