(物件の所有者と思料される者が記録されている書類) 第十二条 第二条第一項の規定は、令第八条第三号の国土交通省令で定める書類について準用する。2第二条第二項の規定は、令第八条第四号の国土交通省令で定める書類について準用する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗