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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第十一条 (物件所有者確知必要情報を保有すると思料される者)

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令
(物件所有者確知必要情報を保有すると思料される者)

第十一条

第八条第二号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第二号、第三号、第六号イ並びに第七号イ及びロに掲げる者については、令第一条第一号から第四号まで、令第八条第一号から第四号まで及び令第九条第一号から第四号までに掲げる措置により判明したものに限る。

  1. 当該物件を現に占有する者
  2. 当該物件に関し所有権以外の権利を有する者
  3. 当該物件がある土地に関し所有権その他の権利を有する者
  4. 第八条第五号に規定する措置をとってもなお当該物件の所有者の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者
  5. 当該物件(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第三号に規定する家屋であるものに限る。)の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該物件が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事)
  6. 当該物件の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者
    1. 親族
    2. 当該物件の所有者と思料される者が日本の国籍を有し、かつ、外国に住所を有すると思料される場合であって、探索を行う者が国の行政機関の長等である場合においては、在外公館の長
  7. 当該物件の所有者と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者
    1. 当該法人の代表者
    2. 当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合においては、清算人又は破産管財人
    3. イ又はロに掲げる者が記録されている住民基本台帳、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長

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