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地方税法 第三百四十一条 (固定資産税に関する用語の意義)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(固定資産税に関する用語の意義)

第三百四十一条

固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 固定資産土地、家屋及び償却資産を総称する。
  2. 土地田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
  3. 家屋住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
  4. 償却資産土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
  5. 価格適正な時価をいう。
  6. 基準年度昭和三十一年度及び昭和三十三年度並びに昭和三十三年度から起算して三年度又は三の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
  7. 第二年度基準年度の翌年度をいう。
  8. 第三年度第二年度の翌年度(昭和三十三年度を除く。)をいう。
  9. 固定資産課税台帳土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
  10. 土地課税台帳登記簿に登記されている土地について第三百八十一条第一項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
  11. 十一
    土地補充課税台帳登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第二項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
  12. 十二
    家屋課税台帳登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項の専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区分所有に係る家屋」という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)について第三百八十一条第三項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
  13. 十三
    家屋補充課税台帳登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第四項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
  14. 十四
    償却資産課税台帳償却資産について第三百八十一条第五項に規定する事項を登録した帳簿をいう。

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